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【コラム】開業届の住所

 うちのアトリエD&Rもそうですが、大半は自宅での作業となる仕事の場合、開業届を出す際に記入する事業所の住所は自宅になりますよね。

 でも賃貸住宅の中には事務所利用禁止の物件もあります。私は法律の専門家ではないので、自宅(事務所利用禁止物件)の住所で開業届を出しても平気・ダメの断言はできませんが、弁護士さんのブログなどを見ていると、余程のことがない限りは問題ないという認識で大丈夫そうです。
※あくまでも個人事業主としての場合。法人の場合は登記の問題とかあるので別です。

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マンション標準管理規約

 色々調べている中で気になったのは、国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」というもの(要は管理規約のひな型)。

 この標準管理規約には、
・区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
と記載があります。では「住宅としての使用」とは具体的にどういうことなのかというと、この規約の補足として出しているコメントによれば、
・住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
となっています。

 つまり、
・専ら居住者の生活の本拠がある
・生活の本拠であるために必要な平穏さを有する
の2つを満たせば「専ら住宅として使用」したことになります。

生活の本拠

 まず生活の本拠ですが、自宅兼事務所にしたいんですから、生活の本拠ですよね。これはどう考えても問題ないでしょう。

生活の本拠であるために必要な平穏さを有する

 もう1つの生活の本拠であるために必要な平穏さを有するについてですが、例えば、
・従業員や来客が多くて常に不特定多数の人が出入りしている
・日常生活のレベルを超える騒音や臭いなどがする
というような、つまりは他の居住者からクレームが出るようなことをしていれば、「平穏さ」はないですよね。

 ちなみに来客についても、宅配便が多いんだよな程度であれば、通販でものを買うのが好きな人だっていますし、スーパーやコンビニの配達サービスを毎日使う人だっているので、平穏さを害したことにはならないと思います。

まとめ

 要は上記のことさえ注意していれば、自宅を事業所の住所にしても問題ないと思われます。ここまで注意しても事務所利用に当たるからダメとか言われたら、誰も自宅で仕事できませんからね。

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