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【コラム】作品の廃棄について

 材料を仕入れて作品を作って販売して…と在庫の管理をする必要があるわけなんですが、その中で何らかの理由によって廃棄せざるを得なくなった作品をどう扱うか、というお話です。制作に失敗した分の材料も同様。

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個人事業と法人では処理が違う

 まず最初に確認しなければならないのは、個人事業と法人では処理が違うということ。法人の場合は簡単にいえば「廃棄損」として処理しますが、個人事業主にこの「廃棄損」の区分はありませんので、処理の仕方が異なります。

一番問題になりやすい行為

 廃棄した商品(作品)について一番問題になるのが、実は転売したりしてお金に換えてませんか?ということ。例えばせどりで本やDVDなんかを扱っている人であれば、ごみ箱に捨てれば0円です。でも中古ショップに持ち込めばたとえ二束三文でもお金になる可能性はありますよね。この(中古ショップに持ち込んだ)場合は売上としての計上が必要です。

「帳簿に書かない」のが一般的

 では本題。個人事業主の場合はどう処理するかというと、「帳簿に書かない」のが一般的です。つまり、「期末棚卸のときに計上しない」ということです。但しこれは、あくまでも少額のものだけ、という認識です。
※そもそもその「少額」にも厳密な規定はありませんが。

 逆に1回にまとまった金額になってしまったり、1回は少額でも年間では結構な金額になるようであれば、廃棄用の科目(雑損失とか)を作って管理しておく必要があるでしょうし、廃棄したことの証明(業者に引き渡した時の書類とか写真とか)も必要でしょうね。

 実際のところ、例えば業者に依頼するとしても、廃棄物って○kg引き取りみたいにざっくり書類を出されることもあって、全く同じものを大量にまとめて廃棄する場合は、1個当たりの金額と重量が証明できればそれで済む話ですが、あれこれ色々なものを混ぜて廃棄して○kg引き取りとなれば、あまり細かいことを突っ込まれても証明できませんし、その辺は税務署次第です。

 とりあえず、不正(廃棄した「ことにしている」)を疑われないようにしましょう、疑われたときに廃棄を証明できるように(努力)しましょう、ってことになります。

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