元々が趣味で始めた場合など、仕入れ品は手元にたくさんあるけどレシートが残っていないものも多かったりするケースもあります。レシートがないからといってこれを資産として計上せずに始めてしまうと、その分は原価が0なので100%利益となってしまい税金も高くなってしまいますよね。
目次
計上方法
ではこれはどうやって計上するのかというと、価格を調べて、レシートなしの状態で、開業日を期首として棚卸をして、繰越資産として計上します。
レシートないのに計上していいの?と思われますが、税理士さんが言うには、余程高額なものでない限りは大丈夫とのことでした。
補完資料として
税務署から指摘があった場合は、元々趣味で始めたものを事業に引き継いだ旨と、仕入れの金額については開業前後の日付で同じ材料を扱っている店の価格などを参考にした旨を伝えれば問題ないそうです。その際に写真を撮るとか、ネットなら価格がわかる画面を印刷して一応保管しておけば尚よし、という話でした。
さらに、開業前の資産でレシートが残っているものとそうでないものの両方があるなら、「高額なものでない限りは」というあいまいな基準の下で計上しているので、万が一何かがあったときに備えるという意味で、帳簿上の棚卸高は両方を合わせた金額ですが、事業所内の書類として別で明細を作成して保管しておく方がいいとのことです。